【Amazon】特商法に関するプログラムポリシーの変更について解説【セラーセントラル】

せどり

おはようございます、たうよです!

 

アイキャッチの女性、とても可愛らしくていい写真ではですか?

 

あれ、実は

 

私のパートナーなんです^^

 

 

・・・

 

 

ごめんなさい、真っ赤な嘘です。

 

こちらで見つけた画像でした。

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本題に入ります。

 

2022年7月1日

 

Amazonから特商法に関するこんなお知らせが届きました

中身を開くと

 

こんな感じ。

相変わらず読みにくい文章です。

特に2.の項なんてカギカッコの数が多すぎて、どこからどこまでが一区切りの文なのか、
かなりよく見ないと、わかりませんね。

 

でも安心してください

 

何度も読んでなんとか理解できましたので、解説していきます!

 

 

まず、忙しい方のために、端的にいうと

 

今回の改定で修正する必要があるのは

 

出品者アカウント情報

 

に関する部分です。

出品者アカウント情報

 

「正式名称/販売業者名」内の

 

正式名称

法人名とありますが、個人事業者も対象です

及び

「出品者プロフィール欄」の

 

お問い合わせ先電話番号

これらの表示に関して、少しだけ「厳しくします!」

 

というお知らせです。

また

 

店舗名だけの表示だけで許されている小規模個人出品者に対して

 

「これからは氏名と住所もきちんと表示するようにお願いするかも」

 

というお知らせです。

 

解説

まずこちらは、プログラムポリシー改定のお知らせを引用したものです。

読みやすいよう、改行など加えてみました。

出品者様による適用法令順守についてさらなる明確性を提供するため、本年2022年8月1日を発行日として、特定商取引法(特商法)およびその他の法令に基づく表示のプログラムポリシーを変更いたします。

変更内容は下記のとおりです。

1.「出品者情報の表示」セクション内の

「お問い合わせ先電話番号: 消費者からの問い合わせ対応等のための電話番号」

「販売業者名: 個人出品者: 戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号」

という文章は、それぞれ

「お問い合わせ先電話番号: 消費者からの問い合わせ対応等のために現に使用されている出品者自身の電話番号」

「販売業者名: 個人出品者: 戸籍上の氏名」

に置き換わります。

2.「出品者情報の入力または変更」セクション内の

「継続的に繰り返し出品されない個人出品者の場合、店舗名のみを表示するように設定できます。これを行うには、左上にある出品者のプロフィールをクリックします。出品者の情報ページが表示されます。「私は、特定商取引法で定める販売業者に該当します。に対していいえを選択します」

という文章に続いて、

「いいえを選択した場合も、出品者が対象であると判断される場合には、はいを選択いただき、特定商取引法において義務付けられている事項の表示をするようお願いする場合があります。」という文章が追加されます。

お分かりいただけたでしょうか。

 

1.の項の解説

 

つまり、今回の改訂では

 

個人出品者が設定しなければならない

「販売業者名」

の箇所が、これまで

 

商業登記簿に記載された商号

 

戸籍上の氏名の代わりに表示することが許されていたのですが、

 

8月1日からは

 

戸籍上の氏名しかダメになる

 

ということです。

 

そして、お問い合わせ先の電話番号について

「消費者からの問い合わせ対応等のための電話番号」

→「消費者からの問い合わせ対応等のために現に使用されている出品者自身の電話番号」

と変更になります。

 

つまり

 

「現在使われていない、もしくは出品者自身のものでない電話番号」

 

は認めないよ、ということです。
(まぁまともな事業者はそんな番号載せないと思いますが。)

 

2.の項の解説

 

これは、私も初めて知ったのですが、

継続的に繰り返し出品されない個人出品者の場合、店舗名のみを表示するように設定できます。

Amazonでは、これが許されていたのですね。

 

継続的に繰り返し出品されない個人出品者

=メルカリなどフリマみたいに、不用品処分などAmazonを利用している人たちのことですね。

 

は、氏名などは公表しなくて良いですよ、ということですね。

 

小口出品者の一部がこれに当たると思うのですが

 

これからは、自分がそれにあたります、という自己申告ではなくてAmazonの方からもチェックが入るよ、というお知らせです。

 

対応方法

 

これまでの解説で、今回の改定が主に我々個人せどらーに対するものであることは

ご理解いただけたでしょうか。

 

じゃあ結局我々Amazonセラーは何をすればいいの?

 

ということですが

 

そもそもこの改定に対応する必要があるのは

①販売業者名に戸籍上の氏名ではなく、「商業登記簿に記載された商号」を使用している個人事業者
②事業に無関係の電話番号を使っていたり、無料通話サービスなどの使用できない可能性のある電話番号を利用している事業者(確実につながる電話番号が用意できていない)

だけです。

 

もし、該当する場合は下記から修正をしてください。

 

セラーセントラル右上の歯車→「出品者アカウント情報」

 

 

「正式名称/販売業者名」→販売業者名

 

こちらに「戸籍上の氏名」を入力。

 

「出品者のプロフィール」から

現在使用している、かつ出品者自身の電話番号を入力します。

 

 

ちなみに②に関して、なぜ無料電話サービスを利用している人が対象かというと

 

 

例えば、せどらーにも有名なSMARTALKというアプリがあります。

 

着信だけなら無料で番号を取得できるので、人気なのですが

 

こちらのアプリ、ずっと使用しないでいると、

 

アカウント認証ができなくなっていた、というがあるのです。

 

SMARTALKに限らず、こうした無料サービスは請求がされないので

 

もしサービスが終了していても気づかない

 

という恐れがあります。

 

使えるかどうかの確認は自分の電話番号にかけてみればわかるので、こうしたサービスを利用されている方はいますぐご確認を!

 

まとめ

 

いかがだったでしょうか。

個人事業主でAmazon販売をされている方は、できるだけ早く

・販売業者名
・問い合わせ先電話番号

が改定されたプログラムポリシーに違反していないか確認くださいね。

 

また、現在小口で販売していて、氏名住所などを非公開にされている方

 

継続して販売を続けるのであれば、バーチャルオフィスを活用するなど、公開しても良い住所を用意しておくと安心です。

 

たうよでした!

 

バーチャルオフィスで特商法の表記義務をクリアする方法と注意点は→こちらへ

 

バーチャルオフィスを選ぶ際の6つのポイントについては→こちらへ

 

 

 

参考情報

からくちコメント.comさん
【SMARTALKアプリ】着信できない?認証されていませんエラー【解決】
https://corporate.ai-con.lawyer/articles/info-topic/15

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