古物商の営業所とバーチャルオフィスの住所が異なる場合の表記について【ネットショップ】

バーチャルオフィス

おはようございます。

 

今日は古物商とバーチャルオフィスに関連する話をします。
古物商は、新品ではない商品の売買をする上で必須となるものです。

 

また、古物商の営業所として登録する住所は、

実際に物品の売買をしている住所

である必要があるので、

バーチャルオフィスの住所では許可は下りにくい

という話をこちらの記事でもしました。

 

では

 

古物商の営業所は自宅で登録したけど、ネットショップの住所としてはバーチャルオフィスの住所を表示させたい場合、

問題はないか、ということについて今日は考えてみます。

 

 

 

まず、特商法における住所表記義務についておさらいしておくと

 

・営業の実態(確実に連絡が取れる)がある拠点であること。
・もしくはプラットフォーム上で取引が行われ、プラットフォーム事業者が現住所及び本人名義の電話番号を認知していれば、バーチャルオフィスの住所での表記が可能

 

ということをお伝えさせていただきました。

 

古物商に関する法律として、古物営業法がありますが

 

そちらではどのようになっているのでしょうか。

 

第12条(標識の掲示等)の2によると、

2 古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

とあります。

 

要約すると、

・氏名又は名称
・許可をとった公安委員会の名称
・古物商許可証番号

 

この3つは必ず公開しておいてくださいね、ということです。

 

Amazonのストアフロントなどで

 

「○○県公安委員会 許可番号~~~~~~ 屋号—–」

 

というのをよくみますね。あれです。

 

しかし、古物商営業所の住所や電話番号に関しては古物営業法を読む限り明記義務はありません。

 

ですので、

 

法律上は

 

古物商の営業所の住所をインターネット上に必ず載せなくてはいけないということはなく、バーチャルオフィスの住所を記載していても、問題はないということになります。

 

ただし、

 

古物商の許可を愛知で取っているのに、

「住所が静岡など、他県になっている」

場合などは、余計な誤解を招きかねません。

ですので、

 

いくらバーチャルオフィスの住所が法律上は問題ないと行っても、
古物商営業所の住所バーチャルオフィスの住所は同じ県になるようにするか、

 

どうしても別の県になってしまう、なってしまった場合は

 

ストアフロントの店舗の説明部分に、古物商営業所の所在地を簡単に併記しておくなど、
少しでも誤解を減らす工夫を凝らすようにすると良いでしょう。

 

法律を理解して、少しでもリスクを減らす努力をしていきたいですね。

たうよでした!

 

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